やはり認定経営革新等支援機関の助力が必要
-
おはようございます、今日は国旗制定記念日です。
先日、世界の国旗図鑑を読んでおりました。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の特例、先端設備等導入計画について説明を続けています。
対象となる資産の確認や証明書の発行、それに認定を受けるまでの期限について確認してきました。
これらの各点をクリアした上で計画書を策定する必要があるわけですが・・・
実は企業単独で解決できるわけではありません。
本制度の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関から計画内容の確認を受ける必要があります。
実務上は「認定経営革新等支援機関」の支援を受けながら、計画書を策定する場合が多いかと。
さらに踏み込むと、本制度の適用にあたっては
・認定経営革新等支援機関の資格を有する顧問税理士の存在がかなり重要
お付き合いをされている税理士さんが、この条件に該当するか否かが、本制度適用における最重要ポイントとも言えます。
そして、いちばん大切なことは「設備投資を検討している時点で、きちんと税理士に相談すること」です。
これを怠ってしまうと、税理士が知った時点で時間切れということにもなりかねません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)