高橋 昌也(税理士)- コラム「償却資産税の特例」 - 専門家プロファイル

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償却資産税の特例

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経営 会計・税務 2020-01-21 07:00

おはようございます、今日は料理番組の日です。
平野レミさんのブロッコリーが強烈に印象的です。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、課税対象の判定が難しいことなどを紹介しました。


再度の確認となりますが・・・
固定資産税(償却資産税)は、資産を所有していることに対する税金です。
したがって、赤字企業であっても税を負担しなければなりません。
過去に大きな設備投資をしている企業にとっては、それなりの負担となっていることも珍しくありません。


そんな償却資産税ですが、軽減するための措置もあります。
少し前までは、本ブログ・コラムでも繰り返し紹介をしてきた「経営力向上計画」が利用できました。


しかし、約1年半ほど前から、もっと強力な制度の運用が始まりました。
その名を「先端設備等導入計画」といいます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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