高橋 昌也(税理士)- コラム「事例その1:テナントの内装工事」 - 専門家プロファイル

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事例その1:テナントの内装工事

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経営 会計・税務 2020-01-17 07:00

おはようございます、今日はおむすびの日です。
おむすび専門店のヤツ、美味しいな、とあらためて。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税の課税対象について、もっとも判断が難しい建物・建物附属設備を紹介中です。


考え方の基本は「建物と一体か」というものでした。
ここから事例をつかって確認をしていきます。
まずは店舗の内装工事から。


・建物の所有者と店舗の所有者が同じ場合
この場合、店舗の内装工事は建物と一体のものであると考えられます。
したがって、内装工事については償却資産税ではなく、固定資産税の課税対象に含まれています。
繰り返しになりますが、固定資産税は賦課課税方式です。
行政側が建物を評価し、それに基づいて課税されています。


・建物の所有者と店舗の経営者が別人の場合
いわゆる「テナントを借りて店舗経営をしている」ような場合です。
この場合、内装工事は「建物と一体の資産」とは判断されません。
建物の持ち主と店舗の経営者が異なるわけですから、それが一体の資産と考えるのはおかしいためです。
つまり、内装工事については償却資産税の課税対象に含まれます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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