高橋 昌也(税理士)- コラム「ややこしい課税対象 建物・建物附属設備」 - 専門家プロファイル

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ややこしい課税対象 建物・建物附属設備

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経営 会計・税務 2020-01-16 07:00

おはようございます、今日は囲炉裏の日です。
焚き火がただ撮影されている動画が、結構な人気みたいですね。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税の課税対象について、少しずつ判別が難しいものを紹介していっています。


一番わかり易いのが機械装置や工具器具備品。
少しわかりづらいのが構築物(路面舗装や屋外の看板、植栽など)でした。
そして一番わかりづらいのが、建物や建物附属設備に該当する資産です。


繰り返しになりますが、償却資産税という名は俗称のようなもので、正確には固定資産税の一種です。
そして、みなさまもよく御存知の通り、土地や建物は固定資産税がすでに課税されています。
つまり、ビルや工場、一軒家などを建設した場合、基本的には建物として課税済なわけです。


ところが、会計処理上「建物」「建物附属設備」として処理されるものの中には


・固定資産税ではなく償却資産税として課税されなければならないもの


これが含まれています。
この分類が、実にやっかいでして・・・
イメージとしては「建物と一体化しているものかどうか?」です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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