専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
ややこしい課税対象 構築物
-
経営
会計・税務
2020-01-15 07:00
おはようございます、今日は手洗いの日です。
先日、姪っ子が生まれまして、抱っこのときには念入りに。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、課税対象となる資産の一例を紹介しました。
昨日紹介した資産は、非常にわかりやすいものです。
一方、償却資産税については「課税対象になるのかどうか」について、少々分かりづらいものがあります。
それが「構築物」や「建物」「建物附属設備」に分類されるものです。
まず構築物。
これらは屋外に設置されている路面舗装や看板、植栽などが該当します。
建物本体と一体になったものではなく、独立して存在しているような資産です。
実際に「構築物」に該当するか否かの判定は、結構難しいところがありまして・・・
基本的には屋外に露出しているものは該当する可能性がある、と覚えておきましょう。
その上で、構築物に該当したものは、償却資産税の課税対象に含まれます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)