高橋 昌也(税理士)- コラム「ややこしい課税対象 構築物」 - 専門家プロファイル

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ややこしい課税対象 構築物

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経営 会計・税務 2020-01-15 07:00

おはようございます、今日は手洗いの日です。
先日、姪っ子が生まれまして、抱っこのときには念入りに。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、課税対象となる資産の一例を紹介しました。


昨日紹介した資産は、非常にわかりやすいものです。
一方、償却資産税については「課税対象になるのかどうか」について、少々分かりづらいものがあります。
それが「構築物」や「建物」「建物附属設備」に分類されるものです。


まず構築物。
これらは屋外に設置されている路面舗装や看板、植栽などが該当します。
建物本体と一体になったものではなく、独立して存在しているような資産です。


実際に「構築物」に該当するか否かの判定は、結構難しいところがありまして・・・
基本的には屋外に露出しているものは該当する可能性がある、と覚えておきましょう。
その上で、構築物に該当したものは、償却資産税の課税対象に含まれます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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