高橋 昌也(税理士)- コラム「償却資産税の対象となる設備」 - 専門家プロファイル

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償却資産税の対象となる設備

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経営 会計・税務 2020-01-14 07:00

おはようございます、今日はどんと焼きの日です。
燃やす、という処理方法はスッキリしていて良いな、と。


固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、大枠の説明をしました。


償却資産税の課税対象となる設備について、もうすこしだけ触れます。
もっともわかりやすいのは、以下のようなものです。


・製造業を営んでいる事業者が所有する大量の機械装置
・製造に必要な金型、検査器具などの工具
・事務所で使用しているコピー機やパソコン
・エアコンなどの空調機器
・飲食店に設置されている厨房機器や冷蔵庫


会計処理の勘定科目として「機械装置」「工具器具及び備品」とされるようなものです。
製造業の現場で使用される機械装置だと、一台で数百万円、数千万円するようなものもあります。
そうなると、その一台だけで免税点を超えるので、償却資産税が課税されます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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