高橋 昌也(税理士)- コラム「免税点がある」 - 専門家プロファイル

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免税点がある

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経営 会計・税務 2020-01-13 07:00

おはようございます、今日はピース記念日です。
喫煙者だったころ、ロングピースはたまに吸っていたかなぁ・・・


固定資産についてお話をしています。
償却資産税について、概要をご紹介しています。


この償却資産税、その存在をよく知らない事業者も数多くいます。
その理由のひとつが免税点の存在です。


課税標準額が150万円に満たない場合、課税がされないこととなっています。
150万円というと、仕事で使うPCやプリンタ等を足した程度では、達さないことが多いです。


製造業やそれに類する業種の場合、機械装置を保有していることから課税対象となります。
一方、昨今増えているサービス業やIT関連業務だと、設備投資の規模が免税点に至らないことも多く。
そういった事情もあり、償却資産税について納めたことが一度もない、という事業者も珍しくなかったりします。


本来であれば、事業を行っている者は法人、個人を問わず償却資産について申告をする必要があります。
ただ、あきらかに所有資産がないような事業者に関しては、通知のみで済んでいたり、申告の省略が放置されているのが実情です。
そういった事情もあり、償却資産税についてはイマイチ影が薄い感じだったりします。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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