高橋 昌也(税理士)- コラム「路線価と固定資産税評価額」 - 専門家プロファイル

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路線価と固定資産税評価額

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経営 会計・税務 2020-01-11 07:00

おはようございます、今日は樽酒の日です。
年末年始は、結構日本酒もいただきました・・・美味しかったなぁ。


固定資産についてお話をしています。
税金が課される際の評価方法について、色々と議論がおこっている点を紹介しました。


順序的には、本来逆なのですが・・・
ここで路線価と固定資産税評価額について簡単に触れておきます。


路線価に関する報道は、毎年決まった時期に出るので、なんとなく注目されている方も多いかと思います。
すごく簡単に説明をすると「相続税の課税時における財産評価の基準となる地価」です。


一方、固定資産税評価額は文字通り「固定資産税を課税する際に用いる評価額」です。
三年に一度、評価替えという手続きを通じて土地や建物の評価額が見直されます。


この2つの評価基準ですが、実際の取引価額に比べると低めに設定されている、と言われています。
路線価で0.8倍、固定資産税評価額は0.7倍くらいが相場といわれています。
あまりに課税が強くなりすぎないように、少し評価を低めてあるのです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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