高橋 昌也(税理士)- コラム「賦課課税方式」 - 専門家プロファイル

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賦課課税方式

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経営 会計・税務 2020-01-07 07:00

おはようございます、今日は千円札の日です。
小銭貯金をしていまして、千円札はそのために重要だったりします。


固定資産についてお話をしています。
固定資産に関わる税金について、その大まかな種類を取り上げました。


・所有に対して課税されるので、赤字企業でも負担が必要
・固定資産の種類に応じて税金が課される


この2つの特徴について確認をしましたが、もう一つ重要な性質があります。
それは賦課課税方式が採用されているということです。


所得税や法人税、消費税、相続税といった主要な税金の多くは、国税に該当します。
そしてこれらの国税については、各納税義務者が、自分自身で納税額を計算し、申告する必要があります。
これを申告納税方式と呼びます。
実際には納税者自信が税額計算を行うのがむずかしいことも多く、そこで税理士が代理をするわけです。


その一方、大きな意味でも固定資産税は、納税者が何かを計算することはあまりありません。
基本的に行政側が、その所有実態に応じて課税をします。
このように、行政側が税額を含めて決定をしてくる方式を、賦課課税方式と呼びます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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