高橋 昌也(税理士)- コラム「税金の3つの課税対象」 - 専門家プロファイル

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税金の3つの課税対象

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経営 会計・税務 2020-01-03 07:00

おはようございます、今日は瞳の日です。
視力、一番悪かったころにくらべると、回復しているのですよねぇ・・・


固定資産についてお話をしています。
固定資産税についてお話をする前に、税金の課税対象について確認をします。


このお話をするとき、私は「3つのショ」と表現をしています。


・所得(しょとく)
いわゆる儲けに対する課税です。
会計的には利益とも呼びます。
所得税や法人税、住民税、事業税といった税金が所得を課税対象としています。


・所有(しょゆう)
なにかを持っていることに対する税金です。
固定資産税や自動車税が該当します。
また、日本に関していえば相続税もこの分野に含めて良いかと思います。


・消費(しょうひ)
商品やサービスを消費することに対して課税されます。
消費税、酒税、たばこ税などが該当します。


すでに上でも書きましたが、固定資産税は「所有」を課税対象としています。
じつはここ、結構重要なポイントです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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