高橋 昌也(税理士)- コラム「ルールから外れると給与として課税される」 - 専門家プロファイル

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ルールから外れると給与として課税される

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経営 会計・税務 2018-11-29 07:00

おはようございます、今日は「いい肉」の日です。
11月は「いい」シリーズが山盛りですね。


生活費と事業の関係についてお話をしています。
福利厚生費として認められるには、ルールがあることを確認しました。


・明らかに社会通念を超えて支出されている
・特定の社員のみに恩恵が偏っている


もしこんなパターンに該当してしまった場合、その支出は


・その社員に対する給与の上乗せ


こんな形で処理をされることになります。
俗に「現物給与」などの言葉で表現されるものですね。


給与として認定されると、次のような影響が出てきます。


・給与なので消費税の課税されていない経費として処理をする
・社員個人の所得税、住民税の負担額が増える
・会社側も源泉徴収義務が問われることになる


福利厚生費として認められる場合とそうでない場合では、多方面に渡り影響が出てきます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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