高橋 昌也(税理士)- コラム「福利厚生費のルール」 - 専門家プロファイル

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福利厚生費のルール

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経営 会計・税務 2018-11-28 07:00

おはようございます、今日は太平洋記念日です。
欧州中心の世界観でいえば、かなり後になって開拓された海なんですよねぇ・・・


生活費と事業の関係についてお話をしています。
福利厚生の活用について触れています。


福利厚生費として認められるためには、以下のようなルールを守る必要があります。


・社員の生活品質の向上を目的としていること
・支出額やその頻度が社会通念、税務の想定を超えないこと
・社員が等しく活用できること


たまたまの例示となってしまいますが・・・
最近、とある大企業トップの不祥事が話題となりました。
「会社のお金を使って自宅を購入させた」というのは、上記のルールからすると


・支出額があきらかにおかしい
・社員が等しく活用できる制度とは言い難い


ということで、福利厚生に該当するか否か?の観点からしてもアウトとなります。
(例の事件では、別に福利厚生に該当するか否かは問われてはいませんが・・・)


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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