高橋 昌也(税理士)- コラム「趣味を仕事にする、のに覚悟を要することとなる」 - 専門家プロファイル

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趣味を仕事にする、のに覚悟を要することとなる

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経営 会計・税務 2018-11-25 07:00

おはようございます、今日は金型の日です。
加工方法に応じて、様々な種類の金型があることを以前に学びました。


生活費と事業の関係についてお話をしています。
消費税の改正により、多くの事業者に関する経営情報が収集されることを指摘しました。


このことは「好きなことを仕事にする」という点で、非常に大きな意味を持ちます。
これまで「趣味などを仕事にする」ということは、非常に手軽にできることが利点でした。


しかし、消費税の改正が済み、登録番号が付与されるようになるとそういうわけにはいきません。
あなたと仕事上の付き合いがあるのがどんな人かにもよりますが・・・
もし企業が相手になる場合、その相手からすると、あなたが消費税の納税義務者でない場合には


・じゃぁ消費税分は支払えませんね
・納税義務者以外は、ちょっと取引ができないので・・・


といった対応をせざるを得なくなるためです。
これは下請けいじめでもなんでもなく、これをやらないと、相手先企業が消費税分の損失を被るためです。
ですので、趣味を仕事にするためには、ある種の覚悟が必要となります。


・消費税の納税義務が出るくらい、頑張って仕事にしてみる
・あえて消費税の納税義務者を選択する(届出書を出せば可能)
・相手との交渉で「消費税分の減額」などの対応を誠実に行う


これまではあまり気にされていなかった課題が、つきつけられるようになります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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