消費税の改正は小規模事業に絶大な影響を及ぼす
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おはようございます、今日はボタンの日です。
古いもの中にはアンティーク的な価値のあるものも存在するようです。
生活費と事業の関係についてお話をしています。
趣味を仕事にするのに、経理や事務の能力も必要であることを紹介しました。
今後、非常に大きな影響を及ぼすのが確実なのは消費税の改正です。
これまで、消費税というのはその納税額の計算において「支払先の属性は問わない」のが原則でした。
例:ある企業Aが商品を仕入れている。
そのとき、ある商品は大手メーカーBから、また別の商品は非常に小さな個人事業主C(免税事業者)から仕入れている
※消費税の納税義務は、年間で1,000万円(税抜き)超の売上があるか否か?が概ねの判断基準(詳細は割愛)
このときA社の納税額計算では、Bからの仕入れもCからの仕入れも同じように取扱がされていました。
それがいまから約5年後、消費税の登録番号が導入される予定です。
その登録番号がない取引先への支払いは、納税額計算で除外することになります。
(期間限定の特例もあるが、基本思想は上記の通り)
つまり、A社的にはCとの取引をやめて、全部Bから仕入れる方が都合が良いことになります。
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