高橋 昌也(税理士)- コラム「スーツ問答」 - 専門家プロファイル

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スーツ問答

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経営 会計・税務 2018-10-01 07:00

おはようございます、今日は印章の日です。
少しずつ使われる場面が減ってきている感じですね。


仕事に必要な能力についてお話をしています。
経理処理の中で、経費性の確認をしています。


これまたよく問われる質問です。
「仕事に使うスーツを買ったら経費にできるのですか?」


法人経営の場合、基本的にスーツは経費に出来ない、と言われています。
なぜなら一般的にスーツは「サラリーマンでも自分で買って仕事に使っているでしょ?」というものだからです。
(個人経営の場合には、また別の議論がありますが・・・ちょっと横におきます)


ただ、例えばこんな例なら経費性が認められることもあるようです。


・普段はスーツなんか絶対着ない仕事だが、取引先とのパーティに出席するためにどうしても必要
購入したスーツを仕事場に常時置くなどして、生活面がないのであれば許容されそうです。


・仕事が芸能人で、人前に出ることが非常に多い
見た目が売り物のお仕事ですから、この場合には「必要な備品」と考えられるでしょう。


ご自分の仕事と購入する物やサービスの関連性について、きちんと説明できるようにすることが大切です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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