高橋 昌也(税理士)- コラム「適切な保障規模を考えましょう」 - 専門家プロファイル

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適切な保障規模を考えましょう

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経営 会計・税務 2018-06-11 07:00

おはようございます、今日は雨漏りの点検の日です。
立派な建物でも、結構雨漏りはしているみたいですね。


保険についてお話をしています。
福利厚生策としての保険活用について、注意点を確認しています。


法人契約の基本は受取人も会社である。
例外的な取り扱いもあるにはありますが、基本ルールはコレです。
ですので、保険事故が起こって会社が保険金を受け取った場合、それを個人に還元するには・・・


・見舞金や退職金の名目で個人へ支払い


このような手続きを取ることになります。
しかし、見舞金があまりにも多額なのはおかしいです。
また退職金については、それまでの賃金水準や在職年数により計上できる金額が決まってきます。
「あまり功績が大きくなかった社員」に対して、そんなに大きな退職金は支払えないということです。


つまり、トラブルになりやすいのは


・会社にとっての社員さんの存在意義と保険による保障額が大きく乖離していたとき


そこまで退職金も支払えそうにない社員さんに対して、かなり大きな保険契約をしてしまった。
こういうことをすると、結局はトラブルのタネになりやすい、ということでしょうか。


福利厚生策はうまくハマると大変に有効な手段なのですが・・・
取り扱いは中々に難しくもあります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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