専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
保険金の受取人について注意
-
経営
会計・税務
2018-06-09 07:00
おはようございます、今日はロックの日です。
音楽でも鍵でもあるとのこと。
保険についてお話をしています。
福利厚生として保険を使った場合の注意点について簡単に。
もう一つ、問題になり得るのは「保険金受取人」の件です。
法人が個人に対して保険をかけている場合、その保険金受取人は基本的に法人です。
社員さんの加入をした場合、その物語としては・・・
・会社にとって非常に重要な人物である社員Aさんに保険をかける
・もし社員Aさんに万が一のことがあると、会社にとって大きな損害となるからだ
・更に社員Aさんの家族も生活に困ってしまう
・なので、社員Aさんに保険事故が起こったら、会社に保険金が入るようにしよう
・会社はそのお金を使って、社員Aさんの不在をカバーする
・更に会社から社員Aさんあるいはその家族に何かしらの手当てを支払うようにしよう
こんな感じになります。
ここでポイントなのは、あくまでも保険金受取人が社員Aさんではなく会社だということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)