高橋 昌也(税理士)- コラム「保険金の受取人について注意」 - 専門家プロファイル

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保険金の受取人について注意

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経営 会計・税務 2018-06-09 07:00

おはようございます、今日はロックの日です。
音楽でも鍵でもあるとのこと。


保険についてお話をしています。
福利厚生として保険を使った場合の注意点について簡単に。


もう一つ、問題になり得るのは「保険金受取人」の件です。
法人が個人に対して保険をかけている場合、その保険金受取人は基本的に法人です。
社員さんの加入をした場合、その物語としては・・・


・会社にとって非常に重要な人物である社員Aさんに保険をかける
・もし社員Aさんに万が一のことがあると、会社にとって大きな損害となるからだ
・更に社員Aさんの家族も生活に困ってしまう
・なので、社員Aさんに保険事故が起こったら、会社に保険金が入るようにしよう
・会社はそのお金を使って、社員Aさんの不在をカバーする
・更に会社から社員Aさんあるいはその家族に何かしらの手当てを支払うようにしよう


こんな感じになります。
ここでポイントなのは、あくまでも保険金受取人が社員Aさんではなく会社だということです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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