高橋 昌也(税理士)- コラム「分割されることで税負担が安くなることも」 - 専門家プロファイル

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分割されることで税負担が安くなることも

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経営 会計・税務 2018-06-04 07:00

おはようございます、今日は蒸し料理の日です。
野菜蒸しとか、こんなに美味しく感じる日が来るとはなぁ・・・


保険についてお話をしています。
保険金の受け取りについて、年金のような特約が出てきたことを紹介しました。


基本的性質として、一回でドカンとお金が入るより、分割されて入ってくる方が税金が安くなることがあります。
保険金についても同様で、一度に入ってくるより数年間で分けて入金された方が、税負担が軽くなる可能性があります。


もともとの企業利益がどんな状況なのか?にもよりけりなので、簡単に判断はできませんが・・・


・後継者が決まっていて、社長が不在になっても事業の継続はなんとかなりそう
・後継者が不在で、親族も跡を継げそうもなく、はやく会社を畳んでしまいたい


この両者では、事情も大分異なってきます。
前者であれば分割受け取りは税負担を軽減しながら保険金を受け取る良策でしょう。
後者であれば、保険金はドカッともらってとっとと会社を畳む手続きを進めるべきです。


このような特約がある場合、税負担と「お金が欲しい時」の両面から考えることが必要です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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