高橋 昌也(税理士)- コラム「擬制的な遺言効果も」 - 専門家プロファイル

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擬制的な遺言効果も

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経営 会計・税務 2018-05-25 07:00

おはようございます、今日は食堂車の日です。
絶滅危惧種の一つですね。


保険についてお話をしています。
相続税対策としての保険契約についていくつか確認をしました。


保険には「相続税対策」ではなく「相続対策」としての性格もあります。
税金の前段階、遺産分割の方ですね。


実は相続の多くは「相続税」よりもその前段階、遺産分割の時点でトラブルことの方が多いのです。
どうしても「税金が安くなる方に・・・」という発想が優先されがちなのですが・・・
それ以前に「誰にどのように遺産をわけるのか?」の観点が欠如していることが少なくありません。


その意味で、保険には擬似的な遺言書のような効果があります。
なぜかというと、保険契約では「受取人」を指定する必要があるためです。
「このお金は妻に渡す」といった遺言書のような効果が、保険契約によって発生します。


この効果を上手に使うことで、遺産分割を上手に進める一助にしているケースもあります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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