高橋 昌也(税理士)- コラム「受取保険金の課税関係 贈与税の場合」 - 専門家プロファイル

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受取保険金の課税関係 贈与税の場合

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経営 会計・税務 2018-05-21 07:00

おはようございます、今日は小学校開校の日です。
一番下の子供は今年一年生、小学校には無事に馴染めたようです。


保険についてお話をしています。
個人契約の保険について、受取保険金の課税関係について確認しています。


最後は贈与税です。


・保険契約者は自分で保険料負担者も自分
・被保険者は他者A
・受取人は他者B


これが贈与税の課される場合です。
「夫が妻を被保険者として生命保険を契約、保険料を負担し、最終的に子供が保険金を受け取った」ような場合です。
このとき、起こったのは「妻の死を通じて、夫から子供にお金が移転した」という流れです。
夫から子供へ資金が流れている、つまり贈与であるということになるのです。


このように、個人での保険契約はその形態によって課税関係が大きく異なります。
この点についてしっかりと認識をしておかないと、思わぬ税負担を招くことにもなりかねません。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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