高橋 昌也(税理士)- コラム「受取保険金の課税関係 相続税の場合」 - 専門家プロファイル

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受取保険金の課税関係 相続税の場合

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経営 会計・税務 2018-05-20 07:00

おはようございます、今日は世界計量記念日です。
ものを計る、というのは人間の手に入れた一つの知恵です。


保険についてお話をしています。
受取保険金の課税関係について、個人契約の場合を確認しています。


次は相続税が課される場合です。


・契約者は自分で保険料負担者も自分
・被保険者は自分
・受取人は他者


この場合には相続税が課されます。
「夫が自分を被保険者として保険契約を結び、保険料を支払い、最終的に妻が保険金を受け取った」という場合です。


この時に起こっているのは「夫の死亡によって妻が保険金を受け取った」という流れです。
従って、このときの保険金は擬似的な遺産のようなものとして取り扱われます。
この場合、相続税の課税には特別な非課税枠も設けられており、生命保険が相続税対策でよく活用される理由の一つとなっています。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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