高橋 昌也(税理士)- コラム「受取保険金の課税関係 所得税の場合」 - 専門家プロファイル

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受取保険金の課税関係 所得税の場合

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経営 会計・税務 2018-05-19 07:00

おはようございます、今日はボクシングの日です。
最近は計量に関する話題が続きました。


保険についてお話をしています。
個人契約時の課税関係について確認をしています。


最初に所得税が発生する場合の契約形態です。


・契約者は自分で保険料負担者も自分
・保険の対象は他人
・受取人も自分


このような場合には所得税が課税されます。
「夫を被保険者に妻が保険を契約し、妻が保険金を受け取った」ような場合です。
この場合、妻の立場からしたら(表現は微妙ですが)


・自分のお金を運用した結果、自分がお金をもらった


ということになります。
従って、自分の経済活動の結果、自分が利益を得ているのですから課されるべきは所得税となります。
実際には「受取保険料と支払保険料の比較」などがあるため、常に税金が生じるわけではありません。
また保険の満期返戻金等がある場合にも、所得税が生じることがあります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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