高橋 昌也(税理士)- コラム「受取保険金の課税関係 法人の場合」 - 専門家プロファイル

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受取保険金の課税関係 法人の場合

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経営 会計・税務 2018-05-15 07:00

おはようございます、今日はヨーグルトの日です。
発酵食品、昔より今のほうが好きかなぁ・・・


保険についてお話をしています。
保険料を経費にしたい関係で、法人契約にしていることが多い点を確認しました。


ここで、受取保険金の課税関係について確認をしておきます。
まずは簡単な法人契約の場合。


・法人が契約者で支払保険料の負担者も法人
・被保険者(保険対象)は社長個人
・保険金の受取人は法人


一般的な法人契約では、こんな感じで設定されていることが多いです。
この場合、万が一の事態が生じて受取保険金が生じた場合


・受取保険金は法人の収益(売上)として計上


このようになります。
受け取った保険金は法人税等の課税対象として取り扱われます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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