高橋 昌也(税理士)- コラム「償却資産税の取り扱いが異なる」 - 専門家プロファイル

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償却資産税の取り扱いが異なる

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経営 会計・税務 2018-01-31 07:00

おはようございます、今日で一年の1/12が終了しました。

 

今年もあっというまに年の暮れが来そうですね・・・

 

 

 

設備投資とその周辺事情についてお話をしています。

 

一括償却資産と少額減価償却資産という両制度について紹介をしました。

 

 

 

法人税等や所得税等の計算においては、少額減価償却資産の方が規定して優れています。

 

しかし、償却資産税については留意が必要です。

 

というのも

 

 

 

・一括償却資産:償却資産税の課税対象に含まれない

 

・少額減価償却資産:償却資産税の課税対象に含まれる

 

 

 

このような違いがあるからです。

 

例えば15万円のPCを買ったとき、一括償却資産を選択すれば償却資産税の課税はありません。

 

しかし、少額減価償却資産を選択して一回で経費にしてしまった場合、償却資産税の課税対象となります。

 

 

 

利益計算においては経費が早くでるほうが嬉しいことも多いでしょう。

 

しかし、所有に対する税金である償却資産税については、一括償却資産の方が優れている点があるのです。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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