高橋 昌也(税理士)- コラム「中小企業等投資促進税制の補完制度」 - 専門家プロファイル

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中小企業等投資促進税制の補完制度

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経営 会計・税務 2018-01-28 07:00

おはようございます、今日はコピーライターの日です。

 

アレも相当に習熟が必要な技術ですね。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

商業・サービス業活性化税制について簡単に確認をしています。

 

 

 

本制度ですが、その位置づけとしては

 

 

 

・中小企業等投資促進税制の補完制度

 

 

 

現在ではこのような取り扱いといえます。

 

以前に紹介した中小企業等投資促進税制ですが、以前は一部の器具備品も含まれていました。

 

ところが、現在ではその対象から外されています。

 

 

 

過去数年間をかけて、各制度について適用の整理がされたような感じです。

 

 

 

・経営力向上計画による控除:全体をカバー

 

・中小企業等投資促進税制:機械装置やソフトウェア、建物附属設備をカバー

 

・商業・サービス業活性化税制:器具備品と建物附属設備をカバー

 

 

 

こんな感じでどの制度が適用できるのか整理することが必要です。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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