専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
器具備品と建物附属設備が対象
-
経営
会計・税務
2018-01-27 07:00
おはようございます、今日は国旗制定記念日です。
かなり厳密に決まっているのですね。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
商業・サービス業活性化税制について簡単に。
本規定ですが、適用資産が器具備品と建物附属設備に限定されています。
これまで紹介してきた「中小企業等投資促進税制」や「経営力向上計画による控除」では、その主力は
・機械装置
なんといってもこれでした。
もっとも念頭にあるのは、製造業など色々な設備を必要とする業種です。
商業・サービス業活性化税制については、その名の通り
・飲食店やサービス業
これらの業種を想定しています。
新しく飲食店を開業すると
・大量の器具備品(厨房器具や食品ケースなど)
・建物附属設備(給排水やガス、電気工事など)
これらの設備投資が大量に必要となります。
業種や対象資産について、自社事業が該当しているか検討が必須といえます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)