高橋 昌也(税理士)- コラム「器具備品と建物附属設備が対象」 - 専門家プロファイル

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器具備品と建物附属設備が対象

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経営 会計・税務 2018-01-27 07:00

おはようございます、今日は国旗制定記念日です。

 

かなり厳密に決まっているのですね。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

商業・サービス業活性化税制について簡単に。

 

 

 

本規定ですが、適用資産が器具備品と建物附属設備に限定されています。

 

これまで紹介してきた「中小企業等投資促進税制」や「経営力向上計画による控除」では、その主力は

 

 

 

・機械装置

 

 

 

なんといってもこれでした。

 

もっとも念頭にあるのは、製造業など色々な設備を必要とする業種です。

 

商業・サービス業活性化税制については、その名の通り

 

 

 

・飲食店やサービス業

 

 

 

これらの業種を想定しています。

 

新しく飲食店を開業すると

 

 

 

・大量の器具備品(厨房器具や食品ケースなど)

 

・建物附属設備(給排水やガス、電気工事など)

 

 

 

これらの設備投資が大量に必要となります。

 

業種や対象資産について、自社事業が該当しているか検討が必須といえます。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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