高橋 昌也(税理士)- コラム「経営力向上計画策定の壁を知っておく」 - 専門家プロファイル

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経営力向上計画策定の壁を知っておく

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経営 会計・税務 2018-01-26 07:00

おはようございます、今日は有料駐車場の日です。

 

最近は駐車場が戸建てに変わることが多いので、困ることが増えました。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

商業・サービス業活性化税制と経営力向上計画認定の違いについて簡単に確認してみましょう。

 

 

 

繰り返しになりますが、規定の内容としては経営力向上計画の方が強力です。

 

その適用を受けるためには

 

 

 

・導入する設備について、メーカーから先進設備である証明書を取得する必要がある

 

・証明書が無理な場合、自分で計画書を作成して効率性の証明をする必要がある

 

・その証明資料を基に、計画書を作成して認定を受けなければならない

 

・これらを基本的には設備導入前に済ませておかなければならない

 

 

 

このような壁があります。

 

これが難しいと判断した場合には、商業・サービス業活性化税制の適用が有望となります。

 

設備投資を行う前には、ぜひこのあたりについてしっかりと検討をして頂きたいです。

 

 

 

・・・とはいえ、この「商業・サービス業活性化税制」ですが、対象資産が少々独特です。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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