高橋 昌也(税理士)- コラム「償却資産税の減免」 - 専門家プロファイル

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償却資産税の減免

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経営 会計・税務 2018-01-22 07:00

おはようございます、今日はカレーライスの日です。

 

あ~カレー食べたい・・・

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

固定資産税の一種である償却資産税という税金について紹介しました。

 

 

 

設備投資をするということは、それだけ多くの設備を所有することを意味します。

 

所有する資産の評価額が高くなるにつれ、償却資産税も増えていきます。

 

資産の評価額は経年劣化にしたがって下がっていくのですが・・・

 

積極的に投資をしている企業だと、結構な評価合計になることがあります。

 

 

 

設備購入前の時点で経営力向上計画の認定を受けておくことで、機械装置を中心とした設備について償却資産税の減免を受けることができます。

 

効果は三年間に渡り、税金が2分の1に軽減されます。

 

 

 

税率は大体の市町村で1.4%です。

 

評価額が1,000万円の設備だとすると、14万円の税金が7万円に減ることになります。

 

二年目以降は評価額も下がるので、税額も減少しますが・・・

 

三年間トータルでいえば、10万円を超える税金が安くなるのではないでしょうか。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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