作成認可と変更手続き
-
おはようございます、今年は今日くらいから本格始動という方も多いようです。
カレンダーの影響というのは大きいですねぇ・・・
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
とりあえず経営料向上計画の作成はしておいた方がよい、ということを説明しました。
以前に紹介した手順では「購入の予定が立ったら計画を作る」といいました。
しかし、実際に当事務所ではこれと逆の手順をしていることもあります。
というのも、ゼロから計画を作成して認可を受けようとする場合、少し時間がかかるのです。
現在、税金上の特典を受けるためには、諸手続きについてそれなりに厳しい期間設定がされています。
実際に購入を決めてから計画を作成していては、間に合わない可能性もあるわけです。
そこで、とりあえず購入するか否かについては横においておくとして・・・
今後、色々とやることが見込まれる場合には
・とりあえず経営力向上計画の作成をして、認定手続を始める。
・認定が無事に降りるのを待つ。
・その後、実際に設備投資の計画が動き出したら、それから計画の変更手続きを進める。
・変更手続きは作成よりも早く済むので、制限期間にひっかかる可能性が低い。
こんな流れで作業を進めています。
当事務所のお客様についても、このような流れで何件もの計画作成と認定を受けています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)