限度額や持ち越しなど、色々あります
-
おはようございます、今日は取引所大納会です。
半ば官製に近い株式相場ですが・・・さて新年はどうなることやら。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
特別償却と税額控除の選択について、一般的なお話をしました。
ただし、留意点も色々とあります。
例えば税額控除には適用の限度額が設けられています。
その事業年度に出たそもそもの税額に対して、一定割合の限度額が設定されています。
税額控除を使って税金がゼロに、なんてことはないのですね。
更に、限度額を超えてしまった分についての翌期持ち越しなんてルールも存在します。
リース資産についていえば、特別償却の適用はなく、税額控除のみが適用可能です。
ただし、リース取引の種類によってはその限りでもありません。
コレ以外にも、単純な税務上の問題点だけでなく、資金繰りを含めた総合的な判断が必要です。
実際に中小企業等投資促進税制を適用するときには、出来れば専門家などに相談をした方が無難でしょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)