高橋 昌也(税理士)- コラム「経費の前倒しか、税金の控除か」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,518件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

経費の前倒しか、税金の控除か

- good

経営 会計・税務 2017-12-28 07:00

おはようございます、今日は身体検査の日です。

 

大人になってからだと、やらないですねぇ・・・

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

中小企業等投資促進税制について、特別償却と税額控除がある点を紹介しました。

 

 

 

各制度の意義について、確認してみましょう。

 

 

 

・特別償却(30%)

 

繰り返しになりますが、設備投資における一大論点は「購入時点と経費になる時点がズレていること」です。

 

その点について、特別償却を適用することでかなり軽減をすることができます。

 

通常の減価償却を選択していれば何年もかけて費用化されるものについて、30%分だけすぐに経費にできます。

 

当面の税金負担が大きく減少することを意味し、設備投資による支出増にも対応することが可能となるでしょう。

 

 

 

言い換えると「経費の前倒し」と考えることもできます。

 

 

 

・税額控除(7%)

 

特別償却が「経費の前倒し」であるのに対し、税額控除は完全なるボーナスポイントです。

 

国としては、やはり多くの企業に設備投資をしてもらうことで経済の活性化に繋げたいと考えています。

 

ですので、高額な投資をしてくれた企業には税金を少し位安くしてあげよう、と考えたわけです。

 

 

 

例えば1,000万円の機械を買えば、70万円もの税金が安くなることを意味します。

 

実際に適用を受けてみるとわかるのですが、コレ、結構効果が大きいです。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム