高橋 昌也(税理士)- コラム「特別償却と税額控除」 - 専門家プロファイル

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特別償却と税額控除

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経営 会計・税務 2017-12-27 07:00

おはようございます、今日はピーターパンの日です。

 

そういえば話全体を思い出すのが出来ないかも・・・

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

中小企業等投資促進税制という制度について紹介をしました。

 

 

 

簡単に内容をご説明すると・・・

 

 

 

・中小企業者が

 

・所定の金額以上の新品設備(機械など)を買ったら

 

・特典があるよ

 

 

 

というものです。

 

その特典ですが

 

 

 

・特別償却(30%)の金額について、即時で経費にできる

 

・購入金額の7%相当額の税額控除ができる

 

 

 

上記二点のうち、どちらか一方を選択することができます。

 

(両方を選ぶことはできません)

 

 

 

それぞれの特典について、その意味を考えてみましょう。

 

 

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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