高橋 昌也(税理士)- コラム「修繕について」 - 専門家プロファイル

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修繕について

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経営 会計・税務 2017-11-21 07:00

おはようございます、今日は世界テレビ・デーです。

最近は子供と刑事ドラマとか観るくらいでしょうか。

 

設備投資とその周辺事情についてお話をしています。

固定資産に該当するものは10万円以上して1年以上使用できるものだと説明しました。

 

ここで注意が必要なのが修繕です。

修繕は、何かの機械や設備を使い続けているとどうしても出てきます。

そして修繕というのは、それなりにお金がかかることが多いものです。

 

修繕費の取り扱いですが、基本的には

 

・原状回復のためのもの

これは資産に該当しません。

古くなったり故障したりしたものを、単に元の状態に戻すためのものだからです。

 

・機能追加のもの

たまに、修繕という名前で新しい機能を追加することがあります。

この場合、新機能追加についていえば新しく固定資産を購入したものとして考えます。

建物に新しい階段を取り付けた、機械に新しい装置を付けた、ソフトウェアの新機能増設などが該当するでしょうか。

 

修繕があったときには、原状回復なのか新機能追加なのか注意をしましょう。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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