高橋 昌也(税理士)- コラム「法人の持ち物から生じる利得は法人のもの」 - 専門家プロファイル

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法人の持ち物から生じる利得は法人のもの

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経営 会計・税務 2017-11-03 07:00

おはようございます、今日はまんがの日です。

最近は本当にウェブ漫画が全盛期となりました。

 

事業承継についてお話をしています。

2階建て方式を採用した場合の課題について簡単に。

 

先代社長に対する相応の利得を提供する、というのも事業承継の大切な課題です。

その意味で、最初の事業承継時に2階建て方式を採用すると、その点について課題が生じる可能性が出てきます。

 

例えば誰かに株式を売るとします。

本来であれば「社長が頑張って企業価値を高めて、その株式を高値で買ってもらう」というのがあるべき姿です。

ところが、2階建て方式を採用していると、株式の売却益は個人のものではなく、あくまでも法人のものとなります。

なぜなら、その株式を所有しているのは法人だからです。

 

社長が頑張ったのに儲かるのは会社。

「じゃぁ退職金なりでドカンと払えば良いじゃん!!」という考えも出てきそうですが・・・

税制の慣行上、退職金というのは無制限に支払えるようなものではありません。

不当に高い金額と判断されると、会社側で経費計上が認められないこともあります。

 

色々と方法論を捻り出して個人側に利得を帰属させることができるかもしれませんが・・・

ただ、そこに課税上の問題が生じることも考えられます。

退職金としてもらうのと、株式の売却益では課税方法が異なるため、どちらが有利か不利なのかは簡単に比較できないのです。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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