高橋 昌也(税理士)- コラム「一度継いだらやめられない」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,518件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

一度継いだらやめられない

- good

経営 会計・税務 2017-10-25 07:00

おはようございます、今日は産業観光の日です。

観光というのも現代では地域とのバランスが求められるようになってきました。

 

事業承継についてお話をしています。

事業承継税制という納税猶予の制度について簡単に触れ、農業との酷似点を確認します。

 

皆さんもどこかで聞かれたことがあるかもしれません。

「農業は一度相続をすると簡単にはやめられない」

 

これ、どういう意味かと言いますと・・・

農業を保全や育成を目的として、相続税には農地に関する納税猶予という制度が用意されています。

すごく簡単にまとめると

 

・相続等で農地を取得したときに

・その取得者が農業を引き継ぐことになった場合には

・その農地に関係する相続税については

・納税を猶予をしてあげるよ

・ただし、農業を止めたりその土地を売却したような場合には

・猶予していた相続税をまとめて払ってもらうのと同時に、延滞利息も払ってもらうよ

 

こんな仕組みです。

一見すると、納税を猶予してもらえるのだから良い仕組みに思えます。

しかし、一度この制度を利用し、納税猶予を受けた場合には農業をやめてしまった時点で

 

・はい、相続税と利息、まとめて払ってね!!

 

と宣告を受けてしまうのです。

そしてこの制度、いつまで農業を続けなければならないかというと・・・

後継者が死ぬまで、と想定されています。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム