高橋 昌也(税理士)- コラム「相続税の加算」 - 専門家プロファイル

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相続税の加算

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経営 会計・税務 2017-10-23 07:00

おはようございます、今日は津軽弁の日です。

神奈川県にも色々と方言がある、というのは大人になってから知ったこと。

 

事業承継についてお話をしています。

遺言書の活用により特定の人に自社株式を遺す手段を確認しました。

 

超えるべき課題は色々とあることがお分かりいただけたかと思います。

そして、最後に超えなければならないのは自社株式を相続または遺言書により取得する人の税負担です。

 

兄弟や他人、あるいは子供たちの中での特定の一人が相続で自社株式を取得すると、当然に相続税が課されます。

自社株式が高額であれば、それなりの相続税額が生じる可能性が高いでしょう。

しかし、以前にも確認した通り自社株式は換金性があるものではなく、またその後の事業経営を考えればそもそも売却をしてはいけない代物です。

 

更に、兄弟や他人が取得した場合にはもう一つの課題があります。

相続税の計算において、兄弟や他人が遺産を取得した場合には、相続税額について2割の加算がされます。

これは「あなた達は棚ぼた的に遺産をもらったのだから、税金も高くしますよ」という意味です。

それくらい、兄弟や他人というのは「遺産をもらう可能性は低い人達」としてみられているのですね。

 

 

誰が自社株式を取得するにしろ、相続による移転ではこの「納税額の確保」が大きな課題となります。

自社株式をもらう候補者が、現社長の生存中から準備を進めていることが必要不可欠です。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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