高橋 昌也(税理士)- コラム「相続税における株式の評価」 - 専門家プロファイル

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相続税における株式の評価

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経営 会計・税務 2017-10-11 07:00

おはようございます、今日は鉄道安全確認の日です。

列車自体の事故もそうですが、駅でのトラブルも身近な所では増えている印象です・・・

 

事業承継についてお話をしています。

相続税の財産評価において、現預金に近いものほど評価が高いことを確認しました。

 

最も評価が高いのは現預金の一方、かなり評価が下がるのは土地などが代表例です。

やはり処分をするとなると手間ですし、場所が悪ければ買い手もつきません。

また以前にも触れた通り、土地の場所、形状、騒音、近隣施設の影響(墓地やごみ収集施設、火葬場など)も考慮しながら評価されます。

 

それでは株式の評価はどうでしょう?

これが上場株式であれば、換金性はかなり高いことが分かります。

市場を通じて即座に現金化出来るわけですから、現預金そのものとは言わずともかなり使い易い財産だと考えられます。

ただし、それでも現預金に比べれば多少利便性が落ちることから、その評価においてはいくつかの選択肢が用意されており、その中から最も低いものを選んで良いことになっています。

 

問題となるのは非上場株式です。

今回のメインテーマである事業承継で取り扱うのは、中小企業における非上場株式です。

非上場、つまり流通していないのですから買い手を見つけることは非常に困難です。

更に、経営上の観点からしても自社株式を誰かに売却することは不可能であることも多く、つまり

 

・自社株式(非上場株式)は、換金性がかなり低い財産であり評価について配慮が必要である

 

ということがよくわかります。

そのため、相続税における財産評価でも様々な配慮がされています。

 

ちなみに、これまで説明を省いてきましたが、贈与や譲渡により誰かに対して株式を移転する場合にも、この相続税における財産評価額が大きな参考値となります。

税務上で考えられる「適正と思われる金額」の目安となるからです。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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