高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与、譲渡、そして相続」 - 専門家プロファイル

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贈与、譲渡、そして相続

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経営 会計・税務 2017-10-05 07:00

おはようございます、今日は時刻表の日です。

最近ではすっかりアプリですかね・・・

 

事業承継についてお話をしています。

自社株式を後継者に移転する方法について、確認をしています。

 

ここまでご紹介した方法を振り返ると

 

贈与:上手くすれば相当額を無税で移転可能。

ただし、長い時間がかかり、当事者間における強い結束が必要不可欠。

 

譲渡:資金さえ用意できるのであれば短期間でも移転可能。

ただ、必要な資金量が膨大であることも多く、一括購入は難しいことも。

また譲渡価額の設定については、税務上それなりの制限がかかる。

 

という感じでした。

そして次に出てくるのが事業承継におけるもっとも一般的な方法、相続です。

贈与や譲渡が「現社長が生存中に移転を進める」方法であるのに対して、相続は「現社長が亡くなった時点で株式の移転を進める」という方法です。

承継という言葉からもっとも想像をされるのは、この死亡による移転なのではないかと思います。

 

ここで相続について、特性を簡単に。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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