高橋 昌也(税理士)- コラム「契約自由の原則」 - 専門家プロファイル

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契約自由の原則

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経営 会計・税務 2017-10-03 07:00

おはようございます、今日はドイツ統一の日です。

ちょうど中学生になった頃だったかなぁ・・・

 

事業承継についてお話をしています。

自社株式の移転について、有償譲渡による方法を確認しています。

 

資金さえあれば一括でドン、と譲渡できればなお良し。

厳しいようであれば、少しずつ譲渡していく、ただし時間がかかるので、購入原価は上がってしまう可能性が高いことと、人間関係を維持する必要がある。

 

・・・が、ここで基礎的な法律部分を思い出してみます。

そもそもこの日本では「契約自由の原則」というものがあります。

当事者間が納得をしていれば、どのような契約だって成立するはずなのではないでしょうか?

 

例外的に、公序良俗に反するような契約については認められないことが指摘されています。

有名なところだと「奴隷契約」だとか「愛人契約」というようなものは、現代社会の価値観からは公序良俗に反すると言われているので、認められないとされています。

 

コレに対し、自社株式の譲渡価額というのは、別に公序良俗に関係するようなものではありません。

あくまでも狭い関係者内における、利害関係のお話に終止します。

 

それであれば、例えば

 

・きちんと評価すると数千万円の価値がある自社株式だけど、後継者に1円で売却します

 

という契約を当事者間で結べば、それで良いのではないでしょうか?

 

 

・・・ところが、そうは問屋が卸しません。

ここで「税法」という法律が、この契約自由の原則に対して待ったを掛けるのですね。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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