高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与税の特例もあります・・・が」 - 専門家プロファイル

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贈与税の特例もあります・・・が

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経営 会計・税務 2017-09-29 07:00

おはようございます、今日は招き猫の日です。

最近は海外の招福系小物も増えたので、以前より少し影は薄いかも?

 

事業承継についてお話をしています。

生前贈与をする場合、金額的な問題と時間的な問題を超える必要があることを確認しました。

 

実は贈与税には、通常の贈与以外に制度がいくつか用意されています。

その中で「相続時精算課税制度」というものがあります。

読んで字のごとく

 

・相続が起こったときに

・すべて精算します

 

という制度です。

形態としては贈与なのですが、実際には「仮執行」に近い扱いとなり、贈与者が死亡した時点で改めて相続税の体系により課税をするという仕組みです。

 

事業承継においてこの仕組を活用する場合、メリットとしては通常の贈与よりも早くに株式の移転を済ませることができるということがあります。

2,500万円までの移転が「とりあえず」無税で可能ですので、通常の贈与20年分以上の効果が期待できます。

 

ただし、問題は「とりあえず」という部分です。

上述した通り、この制度化では「贈与者が死亡した時点で改めて相続税の計算を行う」ことが前提となっています。

従って、株式を受け取った時点で無税だとしても、贈与者、つまり旧社長が死亡した時点で相続税を納める必要が出てくる可能性があるのです。

 

相続時精算課税制度は、中々取り扱いが難しい制度だと言われています。

特に遺産が相当額になりそうな資産家の場合、注意が必要です。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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