高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与税率の高さ」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,378件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

贈与税率の高さ

- good

経営 会計・税務 2017-09-25 07:00

おはようございます、今日はJRAによる中央競馬が初開催された日です。

競馬場も、馬券場も経験がないなぁ・・・

 

事業承継についてお話をしています。

生前贈与による自社株式の移転について、その障壁となる贈与税のことを確認しています。

 

贈与税の税率ですが、一番低いところでは10%、高いところでは55%に到達します。

相続税と贈与税は同じグループの税金で、相続税についても最高税率は同じように設定されています。

 

ただし、最高税率に到達する金額が大分異なります。

相続税は6億円という相当な高額まで達したときに最高税率となるのに対し、贈与税は3,000万円の時点で最高税率に到達します。

 

これは、贈与税が相続税の補完税だという性質にもよります。

「人が亡くなって相続が行われると相続税が出てくる。」

「であれば、生きている内に渡してしまえば相続税は出ない!」

 

このような論法について

「いや、生前に贈与をした場合にも税金はかかるようにしてありますよ」

「あまり生前贈与を濫用されると好ましくないので、それなりに税率を高くしておきますからね」

 

という、やや拘束的、懲罰的な性格を持っているのが贈与税の特徴です。

その結果、贈与による税金は非常に高負担となるのが実情です。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム