高橋 昌也(税理士)- コラム「文化活動と営利企業」 - 専門家プロファイル

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文化活動と営利企業

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経営 会計・税務 2016-05-21 07:00

おはようございます、今日は小学校開校の日です。

学校の統廃合も少しずつ進んでいますね。

 

非営利・文化活動についてお話をしています。

法人格の取得に当たり、まずは営利企業について確認をしてみます。

 

法人の種類としては、株式会社がもっとも知られています。

以前は有限会社という仕組みもありましたが、現在では新設をすることができません。

またここ最近では合同会社という仕組みが少しずつ知られてくるようになりました。

 

非営利活動や文化事業と営利企業という組み合わせについては、少し違和感を感じる方もいるかもしれません。

しかし、実際には営利企業がそういった活動をやってはいけない、なんてルールはどこにもありません。

最近では社会起業といった言葉も一般的になってきました。

何かしらの社会的課題を解決するために、株式会社などを設立して活動するケースは珍しくなくなってきています。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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