高橋 昌也(税理士)- コラム「損害賠償保険」 - 専門家プロファイル

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損害賠償保険

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経営 会計・税務 2016-05-18 07:00

おはようございます、今日は国際博物館の日です。

博物、という文字が面白いなといつも思います。

 

非営利・文化活動についてお話をしています。

規模の大きな活動について、税務上の締め付けが厳しくなってきていることを紹介しました。

 

税務や社会保険とは少し異なる話ですが、関連事項として。

私が関わっている非営利・文化活動について、最近では任意の損害賠償保険などに加入するようになってきました。

 

例えばどこかの施設を借りてイベントをやっているとします。

手すりが突然壊れて参加者が怪我をした、というような場合に誰が責任を取るのでしょうか?

 

この手の事例だと、基本的には借りている人が責任を追うことになります。

怪我をした人が誰かの責任を問おうとする場合、その対応に迫られるのは施設ではなく企画主催者の側なのです。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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