高橋 昌也(税理士)- コラム「普通徴収と特別徴収」 - 専門家プロファイル

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普通徴収と特別徴収

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経営 会計・税務 2016-01-12 07:00

おはようございます、今日はスキーの日です。
昨年、久しぶりに楽しみましたが中々面白かったです。

マイナンバー制度についてお話をしています。
住民税の支払い方法には二種類あることを触れました。

・普通徴収
お役所から納税者本人に住民税の資料が届き、その納付書を使って納税する方法。
通常は年に四回、自分から納税の手続きを行う必要があります。

・特別徴収
給与生活者用の制度。
毎月のお給料から住民税額を天引きし、事業者が納税者本人を代行して納税する方法。

この2つの制度ですが、これについてもある傾向がハッキリとしてきました。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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