高橋 昌也(税理士)- コラム「もちろん、損をしてしまう場合も・・・」 - 専門家プロファイル

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もちろん、損をしてしまう場合も・・・

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経営 会計・税務 2015-12-04 07:00

おはようございます、今日はE.T.の日です。
実際に上映されていたころの記憶はないですねぇ・・・

商売と私生活の関係についてお話をしています。
給与による生活費確保で、個人事業よりも税金が安くなることがある、という事例を紹介しました。

しかし、常に得を出来るわけでもありません。

◯法人側が大きく赤字になると・・・
法人の利益
売上 1,000 経費 800 給与 600 損失 △400 ←そもそも給与として取れる分は200しか残っていないのに・・・

個人の利益
600 概算経費 174 個人の利益 426 ← ここに課税!!

これなどは、給与の設定額を高くしすぎてしまったために損をしているケースです。
常に役員報酬を多めにしておいた方が良い、という訳ではないことがわかります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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