高橋 昌也(税理士)- コラム「明瞭に書きましょう」 - 専門家プロファイル

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明瞭に書きましょう

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経営 会計・税務 2015-10-10 07:00

おはようございます、今日は缶詰の日です。
オイルサーディン、好きです。

遺言書についてお話をしています。
曖昧では役に立たない、ということを確認しました。

昨日の例を、もう少し明瞭にしてみましょう。

「不動産については一緒に住んでいた兄のものとする。
預金については弟のものとする。
財産評価的には兄の方が高いが、生前の寄与度等を考慮して決めた。
その代わり弟には利便性の高い預金を渡すので、納得するように。
最後に、兄弟仲良く…」

これだったらまぁなんとか・・・というところでしょうか。
このように、できうる限り分かりやすく書いておくのがポイントです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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