高橋 昌也(税理士)- コラム「保険の受取人について確認を」 - 専門家プロファイル

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保険の受取人について確認を

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経営 会計・税務 2015-10-06 07:00

おはようございます、今日は国際協力の日です。
ローカルとインターナショナル、両方大切な昨今。

遺言書についてお話をしています。
内容について、5年なり10年なりで一度見直しをしたほうが良いことを確認しました。

併せて、一緒にやっておきたい作業があります。
それは保険金の受取人を確認することです。
これ、必要にも関わらずやっていないことが割と多いものの筆頭です。

極端な例では「離婚後に再婚、その後に亡くなった。保険金の受取人が前妻になっていたため、現在の妻には遺せなかった」なんてものも。
この場合、救済措置はないものと考えた方が良いです。

ここまでではないにしろ、時期に合わせて受取人を変更した方が良い場合もありますので、遺言書の見直しと一緒に行いましょう。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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