高橋 昌也(税理士)- コラム「安く済ますか、きちんとしておくか」 - 専門家プロファイル

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安く済ますか、きちんとしておくか

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経営 会計・税務 2015-10-02 07:00

おはようございます、今日は豆腐の日です。
これまた、昔に比べて色々と種類が増えましたね。

遺言書についてお話をしています。
遺言書にもいくつかの種類があることを確認しました。

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について比較をしてみます。

・自筆証書遺言の特徴
自分で書いて印鑑を押せばオシマイ、誰でも簡単に作れる。
金額もかからない。
ただ、書式が一定基準に満ちていなかったり、内容に不備があると無意味になることも。
内容の改ざんなどもよくトラブルに。
遺言内容の執行についても課題となることが多い。

・公正証書遺言の特徴
公証役場で公証人に文面を作成してもらうため、作成には手間がかかる。
料金もそれなりに発生。
ただし、内容の基準は満たされ、執行人等も併せて選定されていることから遺言書の実効性は高い。
内容の改ざんもほぼない。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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