高橋 昌也(税理士)- コラム「家督相続、というものはないわけですが・・・」 - 専門家プロファイル

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家督相続、というものはないわけですが・・・

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経営 会計・税務 2015-09-06 07:00

おはようございます、今日は黒の日です。
最近ではラーメン屋などに多用されているイメージ。

遺言書についてお話をしています。
生前の状況について交通整理をできることが遺言書の効能でした。

家督相続(かとくそうぞく)というのは、現在では法律的には存在しない制度です。
しかし、現実問題としてやはり今でも「その家の長男なりが家を継ぎ、土地や墓を守っていく」という週刊は根強いのではないかと思います。

私が住む地域には比較的歴史のある家が多く、実際にこのような運営方針で相続が行われている例が少なくありません。
長男に家や土地などの不動産を中心に、その他の親族には何か別の形で…ということです。

家族全員がその辺りの事情について納得していれば簡単ですが…こういうご時世ですので、そうでないことも多いわけです。
遺言書はそのような「家の運営」においても利用されています。

こういった考え方の是非はともかく、実務上はよくあるお話です。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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