高橋 昌也(税理士)- コラム「源泉徴収の対象となるお仕事」 - 専門家プロファイル

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源泉徴収の対象となるお仕事

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経営 会計・税務 2015-07-01 07:00

おはようございます、今日は川崎市制記念日です。
振替の効かない休日、子供の頃は残念だったなぁ…。

源泉徴収についてお話をしています。
ここまで、徴収義務がある人とその実態についてお話をしてきました。

次は徴収の対象となるお仕事について確認していきます。
ざっくりと以下の2つに分かれます。

・社員さんに支払うお給料
・一定の外注さんに支払う報酬

給与からの源泉徴収は、馴染みが深いのでご存じの方も多いかと思います。
給与は全額が社員さんの手元に行くのではなく、源泉所得税などが天引きされた状態で支払われます。

給与以外の報酬について、どんなものが源泉徴収の対象になるのか確認をしていきます。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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